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「親族が亡くなってしまい、相続の話になったけど、今後どんな手続きをしていけばいいのかわからない」

「相続税がかかる金額はいくらからなの」

「誰に何を相談すればいいの」

相続は様々な手続きや事前に準備するものがあるので大変ですが、本記事はこのような悩みを解決します。

そもそも相続税はいくらから発生するの?

相続税と言っても税金がかかる金額範囲があるのは知っていますか?

また、どの資産が相続税の対象になるのか知っていますか?

そんな疑問を解決していきます。

相続に当たる財産

相続税は亡くなった方によって、譲渡された財産にかかります。

財産も様々で、現金、預貯金、株式、死亡退職金、死亡保険金、土地、居宅などのほか、貸付金、特許権、など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものを指します。

上記はプラスの財産ですが、マイナスの相続財産もあります。

借金、住宅ローン、未払いの税金や家賃、医療費などが含まれます。

ただし、相続に含まれない場合もあります。

それは民法896条に記載されており、

「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と記されています。

引用:【相続法逐条解説②】民法896条~民法914条  相続の効力編

相続税は財産の評価金額によって決定

相続税が発生するかしないのか、その分かれ目として「基礎控除」が重要です。

基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人数

例えば、夫が亡くなり相続人が妻、子供3人の場合、

基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円の控除が受けられる計算

基礎控除額が算出できたら、相続税額を計算します。

★相続税額早見表★

配偶者あり

 

引用:https://www.resonabank.co.jp/kojin/column/shoukei/column_0007.html

ここでの課税価格とは相続税の課税対象となる財産価格の事で、

課税価格 = 相続財産 – 非課税財産 – 債務・葬式費用 + 一定の生前贈与財産

この課税価格に対して相続税が発生する仕組みとなっています。

税理士に頼む必要あり?

相続税の申告や財産評価額は複雑で、全て自分で計算することは難しいです。

税務署は「もっと税金を安くすることができますよ」なんて、優しい言葉をかけてくれません。

ただ、誤った相続税を提出した矢先に納付税額が少ないと追徴課税により費用が更に発生することもあります。

その為、相続税に詳しい税理士にお願いをするのが一番の安全策です。

相談したからと言って、いきなりお金が発生することはないので、無料相談から始めてみることが正しく納税できる一歩に繋がります。

相続の流れ

相続の申請する為に準備することから始まり、申請までの流れをまとめました。

誰が相続人なのかはっきりさせる

被相続人の出生から死亡した時までの戸籍謄本の準備してください。

なぜなら相続人の対象となる「子供の有無」をはっきりさせる必要がある為です。

転籍が多い人だと、戸籍謄本を収集するのに1ヵ月かかるケースもあります。

相続する財産の確定

相続税が発生するのかしないのかを調べる為に被相続人の財産を調査する必要があります。

財産は現金、土地、貴金属などのプラス財産と、借金やローンなどのマイナス財産も含みます。

財産目録の作成

財産がわかったら誰がどのぐらい相続するのか、財産目録を作成して、一目で誰が見てもわかるようにする。

相続財産問題が起こらないように目録を使いながら協議。

書類の手配

相続人の戸籍や印鑑証明や、銀行の通帳など、集める書類が大変多くあります。

オンラインで入手可能な書類もあれば、役所に行かないと取得できない書類もあります。

申告書の作成

申告書に書かれている順番通りに記載すれば完結するものになりますが、大変時間のかかるものになりますので、税理士に依頼することで負担が減ります。

税務署に申告書を提出

申告書の提出期限は相続が発生したとわかった日から10カ月以内になります。

資産の評価額の確定や書類を集めるのに時間がかかりますので、早め早めに動き始めましょう!

相続税の通知に驚かないで!

相続の手続きを進めている段階で税務署から「相続税通知書」が届きます。

ここで注意していただきいのは、通知書が相続発生日から半年後、8か月後に届くケースがあります。

10カ月以内に申請をしないといけないので、相続発生から半年後に届いたのであれば、残り4カ月で申請を終わらせないといけません。

しかも、納税に間に合わない場合は「無申告加算税」の対象となります。

簡単にいうと、「納税の金額が上がりますよ」との事。

事前に手続きを進めていれば問題ありませんので、通知書が届くことだけ覚えておきましょう!

ご遺族支援センター

高崎市独自でご遺族に対して支援するサービスがあります。

必要な手続きの案内や書類作成の手伝いをしてくれるので、まずは下記URLをクリックして必要な書類や流れを把握した上で、高崎市役所本庁舎1階に行くことをおすすめします。

https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2019040300023/files/otetudukinogoannai20220401.pdf

高崎市の営業時間

事前に電話で相談をしていれば、スムーズに手続きを進める事ができます。

電話の受付時間もありますので確認が必要です。

電話番号: 027-321-1323

受付時間:月曜日~金曜日

午前8時30分~午後4時 (祝日、12月29日~1月3日を除く)

まとめ

相続税の発生する条件や、手続きに関してまとめました。

・相続税は課税価格に発生

・相続税の手続きは主に6つ

亡くなってしまった後にすぐにあれこれと事務手続きや何もわからない場合は、税務署や税理士に相談する必要があり、スムーズに手続き等を済ましてくれるのは税理士です。

お願いするのも一つの手ではありますが、何よりも最後の最後まで失った方の面倒を見てあげる気持ちで相続の手続きを終わらせましょう。