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高崎市在住で、自分の亡くなる時遺産の承継について不安を抱えている人はいませんか?もし相続税が発生する場合、できるだけ税負担を軽減したいところでしょう。基礎控除などの対策を適切に行うことで、もしかすると数千万円単位で課税額を節税できるかもしれません。そこで相続税対策として有効な方法について何があるのか解説していきます。これから処理しようと思っているのであれば、該当する目次をチェックして参考にしてみてください。

おすすめの節税対策

相続税の節税関連の対策は、いろいろなものがあります。そこで具体的にどのような方法があるのか、主要なものの一覧について紹介していきましょう。

生前贈与を行う

相続税は自分の財産の額によって決められます。無償で自分の遺産の中からいくらか金額を誰かに渡す生前贈与することで、自分の財産を下げることができます。ただし生前贈与する場合、贈与したものについては贈与税が発生します。相続税を減らそうと思ってやみくもに生前贈与したところ、贈与税が相続税よりも多く課税されるパターンもあります。年間110万円までであれば、贈与税は課税されないので、こちらの制度も活用しましょう。

 

また税務調査の結果、生前贈与が税務署に認められないケースもあります。多いのは現金で手渡しした場合です。この場合、証拠がないので認められない恐れがあります。現金手渡しと異なり銀行振込で記録を残す、契約書を作成するなど立証できる方法で贈与しましょう。

生命保険に加入する

生命保険に加入していない人は、加入しておくといいでしょう。そうすれば自分が亡くなったときに保険金が下ります。この保険金、相続税では非課税枠が設けられています。法定相続人1人当たり500万円が非課税対象です。例えば法定相続人が2人いる場合、合計500万×2=1,000万円が非課税対象です。もし1,000万円以内の生命保険をかけていれば、死亡保険金は一切相続税の課税対象外です。預貯金が結構あれば、生命保険に回すことで相続人の課税負担を軽減できます。

生命保険の契約をする場合、被保険者は自分・受取人は子供などの相続人にするでしょう。ここでポイントになるのは保険料負担者をだれにするかです。親や祖父母などの被相続人が保険料を支払うと受取人に課される税金は相続税です。ところが相続人が契約者になって、保険料を負担していると所得税扱いにされます。相続税よりも所得税の方が納税額は少なくできます。しかも生命保険料を子供などの相続人が負担すれば、生命保険料控除が適用されます。毎年の所得税の節税効果にもつながるので、契約者の名義を間違えない事が注意点になります。

もう一つ注意なのは配偶者を受取人にしないことです。配偶者には他にも配偶者の税額軽減という制度で1億6,000万円以下まで相続税がかからなくなりますが、生命保険の非課税枠が活用できなくなるデメリットがあるからです。

お墓などを事前購入する

自分が亡くなったら、お墓や仏壇を購入することになるでしょう。お墓や仏壇、仏具は非課税財産になります。つまり自分で生前に購入しておけば、その分の相続財産をカットでき相続税の節税効果につながります。お墓などは場合によっては数百万円程度かかる場合もあるので、それなりの節税効果が見込めます。ただし生前に購入しても代金未払いの状態だと債務控除はできないので、注意してください。

死亡退職金の非課税枠の活用

脂肪対策金を受け取った場合、法定相続人1人当たり500万円が非課税です。ただし3年以内に支給確定した死亡退職金が対象です。

教育資金の一括贈与の利用

30歳未満の子供や孫に教育資金の一部を贈与した場合、学校の資金に使う場合なら1,500万円、それ以外の資金に使う場合には500万円が非課税枠になるのがメリットです。ただし子供や孫が30歳になった時点でいくらかの残高があると、贈与税の課税対象になってしまうので注意しましょう。

養子縁組をする

養子縁組をして、相続人を増やすことで基礎控除の枠を上げ節税する方法もあります。相続人は血のつながっていない別人でも養子縁組すれば対象です。ただし養子縁組をする場合、ほかの相続人にも伝えておくことです。でないと遺産分割の時に誰がどの遺産をどのくらいの割合で相続するか、もめるリスクがあるからです。

不動産を持っている場合

上記の内容以外にも中には不動産を所有している場合もあるでしょう。もちろん不動産についても相続の対象になります。不動産を活用して、節税対策を進めましょう。

小規模宅地等の特例

相続税の課税制度にはいろいろな特例があります。その中でも代表的なものとして、小規模宅地等の特例があります。330平方メートルを上限として評価額を80%減額できる制度です。取得者や宅地区分などの条件がいろいろとあるので、税理士事務所などに相談して適用できるか確認しておきましょう。

貸付事業用宅地等の特例

貸付事業用宅地等の特例というものもあります。あまり聞き慣れない名称なので説明すると、被相続人が亡くなる前から不動産貸付業のために土地を使った場合が対象です。200平方メートルの面積まで適用され、減額率は50%になります。

贈与税の配偶者控除の活用

配偶者に居住用不動産を贈与する場合に2,000万円を上限として非課税になる制度です。ただしこちらの課税制度を利用するためには一定の条件があります。それは20年間以上の婚姻関係で、贈与のあった年の翌年の3月15日までそこに住み続ける必要があります。こちらの要件を満たせば、配偶者控除を利用しましょう。

相続時精算課税制度

もし今後不動産の時価の上がる可能性がある場合、相続時精算課税制度を活用するといいでしょう。これは60歳以上の被相続人から20歳以上の子供や孫に贈与する際には2,500万円までの非課税枠の使える制度です。これは贈与時の時価で相続税を計算する形になります。ですから相続までに不動産価格が増えれば、節税効果が見込めます。

更地を土地活用

もし更地の物件を保有しているのであれば、アパートやマンションを建設しましょう。すると該当の土地は貸家建付地で建物は貸家扱いにされます。すると評価額を下げられます。また建物を建設したときにお金を借りた場合、その債務分を自分の財産から差し引き出来ます。また相続人は家賃収入を受け取れます。しかし空き家リスクなどもありますので、不動産経営の採算が取れそうかどうか前もって十分検討しましょう。

まとめ

相続税は申告のやり方次第で、相続人にとって大きな負担になる可能性があります。子供や孫たちに迷惑をかけたくなければ、生前からできる節税対策をうまく利用して手続きを進めておきましょう。相続対策ですが、やり方を間違えると実際失敗する恐れもあります。またほかにも二次相続対策など、方法はいろいろとあります。Webサイトの記事など自分で情報収集しつつ状況判断しながら日本全国にいる税理士などの専門家にも加算や減額などに関する相続税の課税制度や税率について相談しましょう。そして適切な相続税対策の手続きをよく考えることで進めましょう。税理士に頼むと高い報酬がかかるのではないかと思う人もいるでしょう。高崎市には相談だけなら無料で対応してくれる税理士もいますので、このようなサービスも活用しましょう。