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高崎市で亡くなった人に一定額以上の財産があった場合、相続税の申告手続きが必要になります。ここでは相続税の手続きをどのように進めればいいのか、相続機嫌など押さえておくべきポイントについてまとめました。

相続人になったら?

家族が亡くなって自分が相続人になった場合、いくつか確認すべきことがあります。そもそも相続税の課税対象になっているか、相続税の申告はいつまでに済ませなければならないかです。

相続税が課税される場合とされない場合がある

相続税は被相続人がどの程度の財産を持っているかで課税されるかどうか合わってきます。相続税には基礎控除があります。もし基礎控除を超えない程度の財産しか持っていなければ、そもそも相続税の対象ではありません。よって申告手続きも必要ありません。

基礎控除は法定相続人1人当たり600万円が控除され、そこに3,000万円が加えられます。例えば旦那さんが亡くなって、奥さんと子供2人が法定相続人だったと仮定します。この場合、3,000万円+600万円×3=4,800万円が基礎控除額です。亡くなった旦那さんに4,800万円を超える財産がなければ、相続税の課税対象外です。

相続税の申告期限

もし被相続人の遺産がたくさんあって、相続税の課税対象になっている場合、申告期限までに手続きを済ませないといけません。相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。10カ月というと、結構時間的に余裕があると思いがちです。しかし実際には死亡届の手続きや複数相続人がいる場合、遺産分割協議を進めるなどやるべきことが山積しがちです。ですから気が付くと申告期限がもう目の前ということも起こりえます。また相続税の申告をする際には、いろいろな必要書類を作成しなければなりません。ですから早めに必要な作業を進めたほうがいいでしょう。

ちなみに相続税の申告手続きは、亡くなった人の住んでいる税務署になります。高崎市在住の方の場合、高崎税務署で手続きをすることになりますのでこのことも覚えておきましょう。

相続税申告手続きは自分でできるか?

相続税の申告手続きというと、税理士などの専門家に任せるイメージを持っていませんか?しかし税理士などに手続き代行等をお願いすると、お金がかかってしまいます。できるだけコストをかけることなく申告手続きをしたければ、自分で行う方法もあります。自分で手続きするのは果たして可能かについてみていきます。

自分で手続きは可能だが…

相続税の申告手続きをするにあたって、特定の資格や免許は必要ありません。ですから誰が手続きしても問題はありません。自分で手続きすることももちろん可能ですが、相続税に関する専門知識を持っていない人が独力で手続きするのは厳しいです。

まず相続税の申告をするためには必要書類がいろいろと出てきます。ざっと見ても戸籍謄本や預貯金や借入金の残高証明書、生命保険金や退職手当金などの支払証明書、遺産分割協議書のコピー、相続人全員の印鑑証明書が必要です。さらに被相続人が不動産を持っていた場合、不動産の登記簿謄抄本に地形図、固定資産税評価証明書も必要になってきます。これらの資料をすべて自分で準備するとなると、かなり骨の折れる作業になるでしょう。

また自分たちで遺産調査をすると、申告漏れの生じる危険性もあります。さらに不動産などの財産の評価をどのようにすべきか、素人にはなかなか判断の難しいところです。もしかすると手続き後に税務調査が入ることもあるかもしれません。その場合、相手の追及にうまく対応できない恐れもあります。

税理士に依頼するのが無難

自分で手続きはできないこともないですが、かなり大変です。普段仕事をしている人の場合、その合間を縫って作業を続けることになるでしょう。そうなると10カ月という期限までに書類がまとまらないこともあり得ます。やはりここは税理士などの専門家に相談するなり、依頼するなりした方がいいです。

税理士に申告手続きの代行を任せれば、必要書類の取得から申告書の作成などすべての事務作業をお願いできます。自分への負担が軽減され、仕事など本来取り組むべきことに専念できます。また税理士は税務に関するスペシャリストです。場合によっては、税理士にお願いしたことで節税できることもあり得ます。プロが手続きをすれば、申告漏れなどのミスもまず起こりません。多少費用がかかっても、税理士にお願いした方が結局メリットの方が大きくなるでしょう。

まとめ

家族が亡くなると葬式の手配や役所をはじめとして死亡の手続きなども進めないといけません。結構やるべきことがあり、死後数カ月間は結構バタバタするものです。そこにきて相続税の申告手続きも必要となると、かなり大変です。高崎市には相続手続きを得意分野にしている税理士もたくさんいます。このような専門家に申告手続き等を任せるのも一考といえます。