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相続税の納付書の記入は難しい言葉ばかりで難しい?記入漏れや誤記入の納付書を提出したくない。納付書はどうやって入手する?これまで相続税の納付書を書いたことがないから不安。相続税の納付書でお困りの方もいらっしゃるかと思います。

この記事は、相続税納付書の書き方や注意点などを解説しています。

納付書の入手から、納付方法までをまとめています。納付書の記入に特別な知識は不要です。非常にシンプルですので、記入方法を確認しておきましょう。

また、クレジットカードで納付する場合は納付書記入の必要がありません。4つの納付方法の違いを理解し、自分に合った方法を見つけましょう。

相続税納付書は税務署の窓口で入手

相続税の納付書は、税務署の窓口で入手可能です。必要な枚数を伝えることで、すぐに受け取ることができます。日本全国どこでももらうことができますが、納付先の税務署での入手がおすすめです。

相続税の納付書には、亡くなった被相続人の死亡時の住所を管轄している税務署名と税務署番号の記入が必要となります。

例えば、被相続人は群馬県高崎市が住所地、相続人は神奈川県横浜市中区の住所の場合は、「高崎」税務署が管轄税務署です。

所轄の税務署で納付書を受け取った場合は、税務署名と税務署番号が既に印字されていることがあります。後述する記載項目を記入しなくて済みますので、手間が省けます。よっぽどの事情がない限りは、納付先の税務署窓口で入手が良いでしょう。

相続税納付書で記入するのはたった9項目

納付書に記入すべき項目はたった9項目です。特別難しい項目はありませんので、間違いの無いように落ち着いて記入しましょう。

年度

相続税を納付する会計年度を二桁で記入します。会計年度とは、4月1日から翌年3月31日までの1年間で区切られた期間を指します。例として、相続税の納付日が令和4年4月1日から令和5年3月31日とします。その場合は、令和4年度の「04」を記入しましょう。既に印字されている場合も、二重線で訂正して使用可能です。

税目番号

050と記入します。税目番号とは税金の種類です。相続税の税目番号050を記入します。

税務署名/税務署番号

被相続人の最後の住所を管轄している税務署名、税務署番号を記入します。所轄の税務署窓口で納付書を入手した場合は、既に記入されていることがあります。被相続人の最後の住所が高崎市の場合、高崎、02405と記入します。

本税

相続税の金額を記入します。相続税申告書「申告期限までに納付すべき税額」に記載の税額と同じ金額を記入します。納付書の本税の下部に付帯税の欄がありますが、こちらは記入不要です。

合計額

本税と同じ額を記入します。数字の先頭部分に「¥」の記入が必要です。

納期等の区分

相続開始日(被相続人の死亡日)を記入します。例として、令和4年11月14日が相続日の場合、上段部分の(自)年月日に041114と記入します。下段部分の(至)年月日は記入不要です。

申告区分は、「4.確定申告」に○印をつけます。

住所(所在地)

被相続人と相続人の住所、相続人の電話番号を記入します。誰の相続に対して、課税されるのかを明確にする目的があります。

被相続人は死亡時の住所地、相続人は現在の住所と電話番号を記載します。電話番号は、固定電話でも携帯電話でも構いません。

氏名(法人名)

被相続人と相続人の氏名を記入します。相続人は法人や町内会にも相続させることが可能です。フリガナの欄は、相続人のフリガナを記入します。

税目

相続と記入します。カタカナでも構いません。初めから記入されている場合は、そのままで結構です。また、他の税目が既に記載されていた場合は、二重線で訂正して使用可能です。

相続税納付には4つの方法

相続税の納付には4つの方法があります。納付方法ごとに納付書の有無や納付金額の制限などの違いがあります。違いを理解して、納付金額や目的に応じて納付方法を選択しましょう。納付書・手数料・領収書・納付金額上限の4項目の違いを比較します。

金融機関の窓口

納付書必要/手数料無料/領収書発行可能/納付金額上限なし

銀行であれば、預金口座から直接納税を行うことができます。現金を持ち歩くリスクを避けることができるので、防犯面でも安心です。納付書・通帳・届出印を持参の上、窓口にて手続き可能です。窓口の営業日・営業時間に注意しましょう。

また、インターネットバンキングが利用できる金融機関もあります。自宅で納税ができるので、利用可能な金融機関の場合は選択肢の一つになるでしょう。

税務署の窓口

納付書必要/手数料無料/領収書発行可能/納付金額上限なし

納付書をもらい、そのまま手続きを進めることもできます。不明点なども担当者に確認ができますので安心して納付が可能です。

相続税が高額になる場合は、防犯面での注意が必要です。多額の現金を持ち歩くリスクも考慮しましょう。

クレジットカード

納付書不要/1万円ごとに76円の手数料/領収書発行不可/納付金額1000万円未満

1度の納付金額が1000万円未満かつ、クレジットカードの決済可能額以下である必要があります。決済可能額以下であれば、納付手続きを複数回に分けることで1000万円以上の納付も可能です。

24時間いつでも納税可能です。「国税クレジットカードお支払いサイト」から自分のタイミングで納税できます。クレジットカード会社の引き落とし日まで支払いは遅らせることができ、分割払いやリボ払いも可能です。各クレジットカード会社のポイントも付与されます。

コンビニエンスストア

納付書必要/手数料無料/払込金受領書発行可能/納付金額30万円以下

一度納付書を作成し、税務署にてバーコード付き納付書の発行が必要です。領収書はもらえませんが、払込金受領書を受け取り可能です。

一度税務署にて納付書を提出する必要があるので、他の支払い方法に比べると手間がかかると考えられます。

納付書記入時に注意点すべき3つのこと

納付書を記入する際には、3つの注意点があります。納付期日直前で慌てることのないように、事前の確認と準備をおすすめします。

複数枚入手しておく

書き損じの可能性を考えて、税務署では複数枚もらっておきましょう。税額部分の書き損じは訂正不可です。税務署の窓口で必要枚数以上に受け取ることをおすすめします。

相続人1名で1枚の記入が必要

納付は代表者がまとめて実施可能です。ただし、納付書は相続人ごとに作成が必要となります。

クレジットカード利用であれば納付書は不要

クレジットカードで納付する場合は納付書が不要です。クレジットカードは1万円ごとに76円の手数料がかかるため、高額納付の場合は手数料が高くなります。少額の場合や、納付書記入の手間を省きたい方はクレジットカード利用の検討も視野に入れましょう。

まとめ

クレジットカードで納付する場合は納付書が不要です。クレジットカードは1万円ごとに76円の手数料がかかるため、高額納付の場合は手数料が高くなります。少額の場合や、納付書記入の手間を省きたい方はクレジットカード利用の検討も視野に入れましょう。