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高崎市で遺産相続手続きをする際には、申告書を作成・提出する必要があります。申告書を作成するといわれると、書き方が難しいのではないかと思うでしょう。しかし申告書の書き方はそれほど難しくはありません。そこでここでは申告書の作り方についてくわしく見ていきます。

相続税の申告書とは?

相続税の申告書ですが、第1~15表で構成されています。「そんなにたくさんあるの?」と思う人もいるでしょう。しかし全部提出するケースはまれです。以下で紹介するものは必ず提出しなければならないものです。

第1表

「相続税の申告書」と呼ばれる書類です。簡単に言えばだれがいくら納税するか、結論の書かれている書類です。被相続人と相続人の名前と誕生日、住所、マイナンバーなど個人情報と相続開始日を記載します。ほかの書類を作成してから、金額を記入するといいでしょう。

第2表

相続開始日は被相続人が亡くなったことを知った日になるケースが大半です。しかし一部特殊な事情が絡んでいる場合、特例が認められるケースもあります。例えば被相続人が失踪した場合です。この場合、一定期間経過すると失踪宣告を受けてその人は死亡したとみなされます。この場合、失踪宣告に関わる審判が確定したことを知った日を起点とします。

また中には被相続人と疎遠になっていると、亡くなった日にその事実を知らないというケースもあるでしょう。このような場合には亡くなった日から知った日まで期限は延長されます。ただしこれは被相続人が死亡した事実を知らなかった場合に限られます。相続税に関する知識や手続きを知らなかったから、という理由では期限が延びません。

第11表

「相続財産関連の明細書」になります。被相続人がどのような財産を保有していたか、その一覧を記載します。一般的には土地→家屋→有価証券→現金と預貯金の順番で記載していきます。土地についてですが、小規模宅地等の特例制度が適用される場合、減額後の金額を記載してください。

第13表

「債務や葬式費用の明細書」に関する書類です。債務があれば、財産の金額から相殺できます。また被相続人の葬儀費用についてもこちらで作成します。あくまでも葬儀費用だけを記入してください。お墓に関する費用や法事の代金などは対象外になるので注意しましょう。

第15表

「相続財産の種類別価額表」です。財産と債務を種類別に集計していきます。上で紹介した第11表と13表を作成して、その情報をもとにして記入していくとスムーズです。

相続税の申告書作成する際の注意点

相続税の申告書を作成するにあたっての注意点についてまとめました。どこで書類を入手すればいいか、提出先はどこかについて紹介しますので手続きする際の参考にしてみてください。

申告書の入手方法

相続税の申告書の入手方法ですが、税務署に行ってその旨を伝えれば取得できるはずです。高崎市在住の被相続人の場合、高崎税務署に行けば受け取れるはずです。税務署に行くのが面倒、平日受付時間に行けないというのであれば、国税庁のホームページからダウンロードできます。相続税の申告書ですが、年度によって様式が多少異なる可能性があります。ですから相続が発生した年度の様式か確認して作成してください。

申告書の提出先

申告書を作成したら、税務署に届出ましょう。ここで注意しなければならないのは、被相続人が亡くなったときの住所を管轄する税務署に提出することです。高崎市在住の方が亡くなった場合には、高崎税務署に提出する形です。相続人の住所を管轄する税務署に提出するわけではないので、注意してください。相続人が複数いる場合も少なくないでしょうが、全員同じ税務署に提出しなければなりません。

また被相続人が自宅もしくは病院で亡くなった場合、その場合は自宅を管轄している税務署に提出します。しかし中には別のパターンも考えられます。例えば老人ホームなどの施設に入居していて、住民票をその施設に移している場合には老人ホームの住所を管轄している税務署に提出します。

中には海外で在住していて、そこで亡くなることもあるでしょう。この場合、相続人が日本国内外、どちらに住んでいるかで変わってきます。日本に住んでいる場合には相続人の住所を管轄している税務署に提出します。もし相続人も海外在住の場合には、納税地を定める税務署に提出しましょう。

申告書の提出方法ですが、税務署に直接持参してもいいですし郵送する方法もあります。相続税の手続きには期限が設けられています。ここで問題になるのは、郵送した場合です。期限後に税務署に届いても、申告期限以内の消印があれば延滞扱いにはなりません。

まとめ

相続税の申告書の作成自体はそこまで難しくはありません。しかし申告書以外に必要書類を集めたり、相続人を特定したりするのは専門知識がないと大変です。また被相続人が不動産を所有している場合、その評価なども難しいでしょう。もし自分たちの手に負えそうにないというのであれば、弁護士なり税理士なりの専門家に相談した方がいいでしょう。スムーズかつ正確に申告書を作成してくれるはずです。相続税の手続きは相続開始日から10か月以内と期間が設定されています。他にもいろいろな手続きをしなければならないので、10か月は思ったよりもあっという間に過ぎてしまいます。専門家に依頼するのが無難です。