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親族が亡くなって、自分が相続人となった場合、相続税の手続きは早めに行うことです。相続税には申告と納税に期限が設けられているからです。もし期限までに手続きを済ませないと罰則の対象になります。ここでは相続税の申告期間がいつまでなのか、手続きをする上での注意点についてまとめました。

相続税の申告期限を確認

相続税の申告期限ですが、結論から言うと10カ月です。10カ月といわれると結構時間があると思いがちです。しかし家族が亡くなるといろいろな手続きをしなければなりませんし、複数相続人がいる場合誰が何を相続するかで結構揉める可能性もあります。このため、気が付くと期限ぎりぎりの状態だったということもあり得ます。

被相続人が死亡したことを知った日の翌日が起点

10カ月と紹介しましたが、そのスタートは被相続人が死亡したことを知った日の翌日です。たいていの場合、被相続人の死亡日の翌日になるでしょう。しかし一部例外もあります。例えば失踪宣告で死亡扱いになった場合には、失踪申告に関連する審判の確定のあったことを知った日の翌日が起点です。また相続人が幼児だった場合、相続に関する認識もおぼつかないでしょう。この場合、法定代理人が相続の開始のあったことを知った日の翌日がスタートラインです。しかしいずれも特殊なケースです。基本的には死亡した日の翌日から10カ月以内と考えてください。

10カ月後が土日祝日だった場合

中には10カ月後がちょうど土日や祝日に当たるということもあるでしょう。その場合翌営業日が期限です。特に年末年始が申告期限の場合、12月29日から1月3日までは税務署は休みです。もし3月1日に相続開始日だった場合、10カ月後は翌年の1月1日です。この場合、直近の営業日である1月4日が期限になるわけです。

申告が間に合わなかった場合の注意点

もし相続税の申告を10カ月以内に間に合わせることができないと、いろいろなペナルティが課されます。罰金とも言えるような余計な税金を支払わないといけません。

別途に課せられる税金

まず無申告加算税が課されます。50万円までが15%・それを超える部分は20%の税率が掛けられます。ただし税務調査の通知前に自己申告をすれが5%の税率になります。さらに申告期限から1カ月以内に申告すれば課税の対象外になります。

延滞税とは期限までに納税しなかった時に発生するペナルティです。レンタルショップで期限までに返却しなかった場合に発生する延滞料金のようなものです。期限の翌日から2カ月以内は7.3%、2カ月以降は14.6%の年率が課されます。

間に合いそうにない場合の対策

例えば遺産分割協議がもめて申告期限に間に合いそうにないということもあるでしょう。その場合におすすめなのが、いったん申告・納付を済ませてしまう方式です。法定相続分で手続きしてしまいます。もし余計に納めてしまったのであれば、「更正の請求」という手続きがあります。これで余計に納税した分を還付できます。また期限から3年以内に分割がまとまった場合、不動産相続の場合小規模宅地等の特例などの措置も受けられます。ただしこの場合「申告期限後3年以内の分割見込み書」といった書類を提出しなければなりません。

相続税は申告期限と納付期限は同じ10カ月以内です。納付期限までにお金を用意できないケースもあるでしょう。特に不動産関連の財産が多い場合、すぐには現金化できません。この場合、相続税の延納という制度を利用するといいです。通常相続税は一括払いなのですが、何年かに分割して支払うことができます。延納を利用するためには相続税の課税額が10万円超、金銭納付が困難な多額の金額であること、担保を提供することなどの条件をクリアしなければなりません。また金銭納付が難しい理由書も提出しなければありません。

また特殊な事例で申告期限を延長できる場合もあります。災害に見舞われた場合です。地震や津波、台風などで大きな損害を受けたときなどです。また近年だと新型コロナウイルスの流行などで自粛生活などを強いられた場合なども延長措置の適用される可能性があります。もし申告や納付が遅れそうな場合には、高崎市役所の担当課に行ってどうすればいいか相談するといいでしょう。

まとめ

以上、相続税の申告期限について紹介しました。相続税の期限を守らないと余計な税金がかかってしまうので、早めに準備すべきです。また相続税の申告手続きをするためにはいろいろな書類を取得したり、被相続人の財産一覧を確認して誰がどれを相続するか話し合う必要があります。また不動産の評価額の計算方法など専門的な知識が必要な作業もあります。高崎市内には相続問題に精通している税理士がたくさんいます。彼らにコンタクトをとって、手続きの代行をお願いするなどの対策を講じましょう。税理士にお願いする際には被相続人に関する財産情報を知りうる限り提供すると、税理士も対応しやすくなります。