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相続税の手続きをするにあたって、所定の申告書に必要事項を記入して作成します。その上で必要書類を添付して税務署に提出する形になります。相続税の申告書を提出するにあたって必要になる書類は多岐にわたりますので、ここで詳しく見ていきます。
全員が必要な書類
被相続人の財産によって、用意する書類は違ってきます。しかしどのような場合でも絶対に必要な書類がありますので、まずは必須書類についてみていきます。
マイナンバー
今ではマイナンバーを申告書に記載しなければなりません。記載されているマイナンバーが正しいものであることを証明するために通知カードと本人確認書類が必要です。もしマイナンバーカードを持っているのであれば、こちら一つ持っていけば問題ありません。
相続関係を証明する資料
被相続人との関係を立証できるような書類を添付する必要があります。まず被相続人の戸籍謄本、生まれてから亡くなるまでのものをすべて揃えます。そして相続人全員の戸籍謄本のコピーも必要です。また不動産の名義変更や金融機関での相続手続きをする場合には法務局で「法定相続情報一覧図」を取得してください。
遺産分割協議書
相続人が複数人いる場合、被相続人の財産をだれがどれだけ引き継ぐかを決めなければなりません。この場合、遺産分割協議という話し合いの場を設けます。そして相続人全員が納得したところで、遺産分割協議書を作成し、こちらを添付して提出しましょう。中には被相続人が遺言書を残している場合もあるでしょう。この場合、遺言書の内容を尊重する形で遺産相続するでしょう。遺言書があれば、こちらを添付してください。
財産の評価に関連する必要書類
財産がどのくらいあるかを申告しなければならないのですが、こちらの根拠となる資料も添付しなければなりません。該当する項目があれば、必要書類を準備してください。
不動産以外の財産内容を証明する
不動産以外、具体的には預貯金や有価証券、保険金などの財産を証明する書類は必要です。預貯金は金融窓口で残高証明書を取得するといいでしょう。保険金は支払額が確定した段階で手続きすると解約返戻金証明書などが郵送されるはずです。これらを添付書類をとして提出しましょう。有価証券の場合、証券会社から保有状況を取り寄せます。その後資料を基に評価額を計算して算出する形です。
不動産の評価内容に関する書類
被相続人が不動産を保有していた場合、評価に関する書類が必要です。具体的には登記簿謄本や固定資産評価証明書、名寄帳、路線図、公図、測量図といった各資料です。いろいろな書類を準備しなければならないですが、手続き自体はそこまで難しくありません。
債務内容に関する書類
被相続人に借金などの債務がある場合、こちらも負の遺産として相続手続きをしなければなりません。借金のほかにも税金の滞納分、葬儀費用などは財産と相殺が可能です。借用証明書や葬儀費用の領収書、納税通知書などを用意しておきましょう。被相続人に債務がなければ、この部分の書類の提出は不要です。
相続税の特例などを適用したい場合
相続税は特例や控除等の特別措置がいろいろあります。こちらを適用すると、相続税の課税額が減額になるかもしれません。この場合、特例適用される証明が必要になります。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例を利用する場合、被相続人と相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書もしくは遺言書、遺産分割協議を行った場合には相続人全員の印鑑証明書が必要です。もし期限までに分割協議が決まらなかった場合には申告期限3年以内の分割見込み書を提出します。配偶者の税額軽減制度があります。こちらの制度を適用するためには、上で紹介した書類も併せて必要になりますので、覚えておきましょう。
生前贈与をした場合
中には生前贈与をしている人もいるでしょう。もし亡くなる3年以内に生前贈与を行った場合、贈与契約書と贈与税申告書の提出が求められます。申告書は直近3年分の申告書の控えが必要になります。これらの書類を用意することで、3年以内に支払った贈与税については相続税から免除されることになります。逆に言えば、これらの書類を用意しないと、すでに支払った贈与分の税金も二重で支払うことになってしまいます。
まとめ
相続税の手続きをするにあたって面倒なのは、このようにいろいろな必要書類を準備しなければならない点です。自分ですべての書類を用意するのは大変骨が折れます。また相続税の手続きには相続開始日から10か月というタイムリミットが用意されています。期限までに手続き完了させるためには、弁護士や税理士などの専門家に相談した方がいいでしょう。高崎市にも相続を得意分野としている弁護士や税理士がたくさんいます。このようなところにまずは問い合わせしてみて、必要書類の情報収集が大変で時間がかかりそうであれば、事務手続きを依頼してしまうのも一つの方法です。