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高崎市で身内が亡くなり、相続人になった場合相続税の手続きが必要になるかもしれません。相続税の申告や納付期限は決められています。ここでは相続税の手続き期限や遅れそうになったらどうなるかについてみていきます。できるだけ速やかに準備して、高崎税務署の方に申告手続きを済ませましょう。
相続税の期限について解説
相続税には申告期限と納付期限の2つが設定されています。期間内に必要書類を取り揃え、納税すべき税額を確定します。税額が確定したら、決められた税金を現金で納めないといけません。ここでは相続税の期限についてみていきます。
相続開始日から10か月以内が原則
期限は見出しの通り、相続開始日から10か月以内です。これは申告・納付期限両方とも一緒です。「相続開始日とは何か?」と思う人もいるでしょう。これは基本的に被相続人が亡くなったことを皆さんが知った人考えてください。もし被相続人が1月30日に死亡したと仮定しましょう。この場合、10カ月後の11月30日までに申告書の提出と納付の両方を済ませないといけません。
例外もある
相続開始日は被相続人が亡くなったことを知った日になるケースが大半です。しかし一部特殊な事情が絡んでいる場合、特例が認められるケースもあります。例えば被相続人が失踪した場合です。この場合、一定期間経過すると失踪宣告を受けてその人は死亡したとみなされます。この場合、失踪宣告に関わる審判が確定したことを知った日を起点とします。
また中には被相続人と疎遠になっていると、亡くなった日にその事実を知らないというケースもあるでしょう。このような場合には亡くなった日から知った日まで期限は延長されます。ただしこれは被相続人が死亡した事実を知らなかった場合に限られます。相続税に関する知識や手続きを知らなかったから、という理由では期限が延びません。
10カ月後が税務署の休業日だった
税務署は原則土日祝日は休みです。また12月29日から翌年1月3日までは年末年始休暇に入ります。中には10カ月の期日が土日祝日や年末年始にかかってしまうこともあるでしょう。この場合、翌営業日が手続きの期日になります。例えば3月1日に亡くなった場合、通常は1月1日が期限ですが正月で税務署は休みです。そこで翌営業日の1月4日が期限となるわけです。
期限までに間に合わなかったら?
もし期限までに相続税の申告や納税等が間に合わなかった場合、いろいろなペナルティが課せられるので注意しましょう。どのようなデメリットが生じるのか、以下にまとめました。
延滞税が発生する
期限日までに手続きが完了しなかった場合、翌日より延滞税が発生します。令和4年の場合を紹介すると2カ月間は年利2.4%・それ以降は8.7%課税されます。これは本来の相続税とは別途に発生するものです。また年度によって税率は変わってくる可能性があります。国税庁のホームページなどに一覧が案内されているので、こちらで最新情報を確認してください。
重申告加算税の発生する可能性
期限日までに申告も納税もやっていなかった場合、重申告加算税が発生します。これはどの段階で申告したかで変わってきます。相続税の中でも50万円が一つボーダーです。50万円以下の部分は自主的に申告すれば5%、税務調査を受ける前なら10%、調査後の申告だと15%です。これが50万円超になるとそれぞれ、5%・15%・20%となってしまいます。
相続税の期限に間に合いそうになければ?
相続税の期限までに手続きが間に合いそうにない場合、結論から言うとペナルティを回避できる手立てはありません。期限切れになるまでに「間に合いません」と税務署などに申し出ても救済措置は取られません。
期限に間に合わなくなるのは、いくつか理由があります。まずは相続財産の調査に手間取るためです。被相続人の財産はすべて調べ上げて、税額を決めていきます。預貯金口座はすべて調査対象です。さらに不動産を保有していた場合、その評価額を計算して出さないといけません。これらを自分たちだけで行うとなると、かなり手間取ります。司法書士などの専門家に手続き方法について相談するのがおすすめです。
もう一つは手続きに関連する書類集めに時間がかかってしまうのもしばしば見られるタイムオーバーになってしまう理由の一つです。相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書を集めないといけません。また被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍や除籍、現戸籍もすべて取り揃える必要があります。特に被相続人の戸籍ですが、点々と引越している場合、収集するだけでもかなり骨の折れる作業になるでしょう。
まとめ
相続税の手続きには10か月以内と期限があります。10カ月もあれば余裕と思っている人もいるでしょう。しかし亡くなった方の手続きは多岐にわたるので、実際にはあっという間に10カ月は過ぎてしまうものと考えてください。自力で何とかするのではなく、高崎市には相続関係に強い弁護士や税理士もたくさんいます。専門家に任せるべきところは対応を一任するのが賢明です。