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長年連れ添った妻が、残りの生活を快適に送れるように相続をしたい。これまで築き上げた資産が税金で減ってしまうのは避けたい。今まで相続のことを考えていなかったから不安。配偶者への相続の悩みを抱えている方もいらっしゃるかと思います。
この記事では、配偶者の相続税について解説します。
配偶者控除のルールと注意点についてまとめました。配偶者の相続に加えて、相続を受けた配偶者自身にその後の相続が発生するケースも検討します。配偶者への相続について知識や情報を得ることで、将来への不安を減らしましょう。
配偶者控除を利用すれば妻への相続は非課税
相続税の配偶者控除とは、配偶者の相続財産が1億6000万円以下、もしくは1億6000万円を超えた場合でも、法定相続分の範囲内であれば非課税となる制度です。この制度は全国共通で、世田谷区や大田区など東京都内にお住まいの方でも同様に適用されます。各地方の税務署へ相続税申告書を提出することで、申請が可能です。
この制度を利用すると、ほとんどの場合で配偶者が負担する相続税を0円にすることが可能です。例えば、100億円の相続財産を非課税で受け取ることもできます。配偶者控除を利用するメリットは大きいと言えます。
このように、配偶者へ税制上の特例が適用されるのは主に3つの理由が挙げられます。
①配偶者の老後の生活を保障するため
②財産の形成には配偶者の貢献があったと考えるため
③同一世代間の財産移転なので、次の相続までの期間が短いため
これらの理由から、配偶者控除には非課税の金額が高く設定されているのです。
配偶者控除の2つの計算方法
配偶者控除で非課税となる金額は2つの方法で計算できます。
遺産相続額が1億6000万円以下
配偶者が相続した遺産のうち、課税対象の額が1億6000万円までは非課税です。
1億6000万円を超えた場合は、配偶者の法定相続分までは非課税となります。
法定相続分の割合
法定相続分とは、相続財産の各相続人の取り分割合を民法で定めたものです。
実際に受け取る割合が違っても、法律上問題はありません。遺言書を残していた場合は、原則その内容に従います。
例として配偶者と子供2人が相続人の場合は、配偶者50%・長男25%・長女25%です。配偶者の遺産相続額が1億6000万円を超えていた場合でも、法定相続分の割合に収まっていれば配偶者への課税はありません。
また、配偶者と兄弟姉妹1人が相続人の場合は、配偶者75%・兄弟姉妹25%です。この場合も、上記の計算を適用して配偶者控除の金額を決定します。
配偶者控除の3つの条件
メリットの大きい配偶者控除ですが、適用を受けるためには4つの条件があります。
婚姻期間が1日以上あること
市役所に婚姻届を提出している、法律上の配偶者のみ適用されます。事実婚や、内縁の妻あるいは夫には配偶者控除が適用されません。
また、婚姻期間は最低1日以上必要です。
遺産の隠蔽がないこと
遺産隠しが税務調査で発覚した場合、相続税の修正申告が必要です。
隠した遺産の修正申告分は配偶者控除が適用されません。加えて重加算税35%(もしくは40%)が課されます。
遺産分割が確定していること
相続人全員で相続する財産の分割方法を話し合うことを、「遺産分割協議」と言います。この話し合いで相続人それぞれが相続する財産が決定すれば、遺産分割が確定していることになります。
申告書を税務署へ提出していること
配偶者控除を利用すると、ほとんどの場合で相続税が非課税となります。
ただし、相続税が0円の場合でも税務署に申告書の提出が必要です。申告していない場合、配偶者控除が適用されません。
配偶者控除には注意点も!デメリットを解説
配偶者控除を利用する際は二次相続も考慮しましょう。配偶者が負担する相続税は0円でも、その後、二次相続が発生して税額が増える場合があります。
一次相続とは、配偶者どちらかが亡くなり、残された配偶者と子供が共に相続人になる相続を指します。二次相続とは、一次相続後に残された配偶者が亡くなり、子供や兄弟姉妹などが相続人になる相続です。
一次相続である配偶者への相続には、配偶者控除が適用されます。しかし、その配偶者が亡くなった際は、さらに子供や兄弟姉妹などへ相続が発生します。
子供や兄弟姉妹への相続となる二次相続には、配偶者控除はありません。配偶者自身の財産も加わる為、税額がさらに増える場合があります。配偶者控除で税額を抑えることが、二次相続でデメリットになる場合も理解しておく必要があります。
まとめ
配偶者への相続税は、配偶者控除を適用するとほとんどの場合で非課税となります。1億6000万円までは非課税、超えた場合も法定相続分の範囲内であれば非課税対象です。適用には条件がありますので確認しておきましょう。
配偶者控除はメリットが大きいですが、二次相続まで含めた場合に税額が増えることがあります。配偶者がさらに相続する可能性を考慮しておくと良いでしょう。